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葬儀後の知識と心得 Memorial
突然の悲しみの中で営まれなければならなかった葬儀が終わった後にも、さまざまな雑務があります。いつまでも世話役やお手伝いの人に任せきりにしておくわけにもいかず、それらの雑務は遺族が処理しなければなりません。どんな雑務があり、どう処理するかについて、ポイントを説明します。手早くすませなければならないこともありますので、ミスや失礼をなくすために、お役立てください。
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@保険
万一に備えるのが保険ですから、不幸にもその万一に襲われた場合にこそ保険を活用します。故人がどんな保険に加入していたかをよく調べて確認します。勤務先で一括加入の「団体生命保険」や個人加入で掛け捨ての「簡易保険」などの支払い金や給付金の請求手続きはなるべく早い時期にすませることが、トラブルを防ぐことにもなります。

■生命保険
保険金の受取人は、二ヶ月以内に生命保険会社に生命保険の請求をすることが必要です。
  ●保険会社への連絡
 故人が死亡時に保険料を納付していたことを確認したうえで、「被保険者の氏名」「保険証番号」「死亡年月日」「死因」をはっきりと告げます。連絡は生命保険会社の本支社、営業所へ文書通知または電話でかまいません。折り返し「死亡保険金請求書」が送られてきます。

  ●請求書の作成と提出書類
 請求書に所定の項目を書き込んで、必要書類を添付して提出します。書式は会社により多少異なりますが、記入する事項や内容や各社ともほぼ同じです。とくに面倒なものではありませんが、不明な点や特約については専門の担当営業員に相談するとよいでしょう。

  ●保険金の支払
 保険金は通常、提出した請求書と書類を生命保険会社が受理してから、だいたい5日以内に支払われます。支払は銀行口座振込、郵便為替、小切手など、受取人の指定にもとづいて行われます。

■国民健康保険
 被保険者が死亡したときに、「葬祭費」が支給されます。請求は住宅地の市町村役場保険年金で行い、支給される葬祭料は市区町村によって多少異なります。請求期限は二年間です。

■社会保険
 被保険者が死亡したとき「埋葬料」が実際に埋葬を行った者や被扶養者が死亡したときに「家族埋葬料」が被保険者に支給されます。受給資格は被保険者資格を失ってから、3ヶ月継続されますから、定年退職や失業によって被保険者としての資格を失っていてもこの期間に死亡した場合は受給することができます。また、高額医療費の補助もあります。
 手続きは、一部に故人の勤務先で代行する例が多いようですから、勤務先に問い合わせてください。直接申請する場合は社会保険事務所で手続きします。請求期限は2年間です。

A年金・・・
国民年金や厚生年金、各種の共済組合などの制度に加入している生計の中心者が死亡した場合、その収入で生活していた遺族に一時金が支給されます。制度によって細部規定が異なりますので所管の事務所に相談して申請するとよいでしょう。請求期限は国民年金で2年間、厚生年金で5年間ですが、早めに手続きします。また、個人年金にも遺族年金や死亡一時金が支給されるものがあります。

■国民年金
 加入していた者が年金を受給せずに死亡したときに「死亡一時金」が支給されます。また、18歳未満の子と生活している遺族には「遺族基礎年金」が支給されるほか、60歳以上の妻に「寡婦年金」などが支給されます。年金の裁定請求手続きは、住所地の市区町村役場国民年金課で行います。支給金額はスライド制で毎年変わりますので、担当員に確認します。
  ●死亡一時金
 夫と死別して18歳未満(身障者の場合は20歳未満)の子と暮らしており、夫死亡日までの最低1年間以上保険料を納めている妻に対して支給されます。被保険者で死亡時までに1年間以上保険料を納めていた両親を失った18歳未満(身障者は20未満)の子にも遺族基礎年金が支給されます
  ●遺族基礎年金
 夫と死別して18歳未満(身障者の場合は20歳未満)の子と暮らしており、夫死亡日までの最低1年間以上保険料を納めている妻に対して支給されます。被保険者で死亡時までに1年間以上保険料を納めていた両親を失った18歳未満(身障者は20未満)の子にも遺族基礎年金が支給されます。
  ●寡婦年金
 老齢基礎年金(25年以上保険料を納めて、65歳になったときに支給)を受ける資格のある夫がこれを受けずに死亡したとき、その妻に60歳から65歳までの期間支給されます。

■厚生年金
 厚生年金に加入していて保険料を6ヶ月以上納めている被保険者が死亡したときに、遺族に「遺族年金」が支給されます。申請は故人の勤務先で代行する場合がほとんどですが、直接行う場合は所轄の社会保険事務所へ申請されます。支給額は被保険者の基本年金のほぼ半額でスライド制で毎年支給額は変わります。
■共済年金
 国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教員共済組合、公共企業体共済組合、農林漁業団体共済組合、船員保険等の各種共済組合からは共済年金が支給されます。基本的な制度は厚生年金とほぼ同じですが、細部の規約にはそれぞれに差があります。一般的に勤務地で手続きをする場合は各事務所へ問い合わせてください。

@相続の基礎知識・・・
故人の資産を配偶者や子、親族などが受け継ぐことを「遺産相続」といいます。遺産相続が法律で認められるのは、資産を築いたのは故人一人ではなく、家族や親族の協力によったものだとの考え方が基本になっています。ですから資産は遺族の生活を維持していくためと同時に故人に対する債務権を継続させるために相続されるのです。具体的にいうと、一家の生計の中心者が死亡したことで財産が消滅し、遺族が路頭に迷うことになったり、金を貸していた人が返してもらえなくなったというような、不合理をなくすためです。このように相続とはきわめて現実的な問題で、ときとして人間関係を破掟させることさえあります。そうした事態に陥らないためにも相続について正しい基礎知識をもつことが必要なのです。
■相続人の順位
  ●配偶者の相続権は常に優先される
 遺産をだれに相続するのかは法律で定められており、相続権のある人を法廷相続人といいます。また、法定相続人の順位や相続する場合も法廷相続分として法律でさだめられています。法律上の相続人たる権利は、配偶者が最優先されます。つまり、どんな場合にも配偶者は相続人となれるということですが、内縁関係は法律で配偶者と認められませんから、相続人の権利も認められません。
 相続の割合についても配偶者が優先されますから、いつもすべて相続できるわけではありません。相続の割合は@配偶者と子供がいれば配偶者が2分の1、子供が2分の1となり、子供が複数ならそれを均等に分けます。A子供はいないが親がいる場合は配偶者が3分の2、親が3分の1となります。B子供も親もいないが兄弟姉妹がいれば配偶者は4分の3、兄弟姉妹が4分の1を均等に分けるように法律で定められています。

  ●配偶者がいない場合の順位
 配偶者がいない場合には、法定相続人の順位と法定相続分によります。順位は第一位の該当者がいなければ第二順位に、第一、第二順位の該当者がいなければ第三順位に相続権が移ります。第一順位は被相続人の子です。ただし子供が死亡していたり欠落などで相続権がない場合はその子、つまり孫、孫も同じような状況にある場合はひ孫になります。
 第二順位は被相続人の直径尊属=父母、祖父母、曽祖父母、第三順位が被相続人の兄弟姉妹、その子となります。もし、第三順位までもすべてに該当者が存在していないときは、民法第959条によって故人の財産は国庫に編入されます。
■相続の対象にならない財産
 相続財産には故人のすべての資産、権利、義務、債務が含まれるのが原則ですが、対象とならないものもあります。祭祀財産(墓地、墓石、仏壇、祭具など)は故人が残した場合でも財産相続とはみなされません。また、宗教活動に使われた財産も相続税は免除されます。香典、弔慰金も相続税とみなされません。サラリーマンの死亡退職金は法定相続人一人につき500万円までは非課税ですが、弔慰金のかたちでも相続税はかかりません。ただし、弔慰金の支給は一般に死亡当時基本給の半年分までとされています。
 このほか、民法で決めれらた被相続人の身に専属した生活保護の権利、身元保証人の義務などの権利や義務は相続の対象になりません。遺族年金を受ける権利も相続の対象になりませんが、生命保険の保険金は税法上でみなし相続財産とされ、法定相続人一人につき500万円を超えた分に相続税が課せられます。
■相続する権利、地位が消滅する場合

 法定相続人と認められれば、どんな場合にも相続できるというわけではありません。被相続人に対して非行を犯した者は、民法で規定された相続欠落に該当するものとした相続人の権利、地位を失います。

■相続税の免除される金額
 法定相続税が、一人の場合は、相続財産の課税価格が6千万円以下なら課税されません。法定相続人が二人以上の場合は一人につき1千万円を加算した価格が控除されます。法定相続人が二人なら控除額が7千万円、三人なら、8千万円・・・となります。


葬儀後の諸手続き
項目 窓口 備考
生命保険の受け取り窓口 生命保険会社 勤務先で加入している保険や生命保険付き住宅ローンがあれば手続きします。
厚生年金保険受取りと裁定請求 最終勤務先を管轄する社会保険事務所 死亡日から5年間裁定請求をしないと年金金額が消滅します。
国民年金(遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金)受取りの裁定請求 住所地や市区町村の国民年金課 「寡婦年金」「遺族年金」「死亡一時金」の同時受給はできません。死亡日から5年間裁定請求をしないと年金受給権が消滅します。
労災による死亡の遺族(補償)年金、一時金の受取り手続き 所轄労働基準監督所 労働保険の年金で、業務上または通勤上の負傷で死亡したと給付されます。
埋葬料(費)または葬祭料の受取り手続き(社会保険、国民健康保険) 会社の総務課、社会保険事務所(社会保険)市区町村の国民健康保険課 埋葬費は市区町村ごとに金額や名目、支給制度が異なります。健康保険の扶養埋葬料が支給されます。
医療費控除による税金の還付手続き 所轄の税務署 原則として10万円を超える医療費は、確定申告の控除の対象となります。
雇用保険の資格喪失の届け出 公共職業安定所 失業給付の受給資格者が死亡時に、支給されるべき失業給付でまだ支給されていないものがある場合は、一定の範囲の遺族が支給を請求できます。
社会保険の資格損失の届け出 所轄の社会保険事務所 健康保険保険者証の添付が必要です。
所得税の確定申告 所轄の税務署 年の途中で亡くなったときは死亡後4ヶ月以内に確定申告をします。前年度の申告が済んでいないときは、あわせておこないます。
遺産分割協議書の作成 弁護士等 不動産、銀行預金等いろいろの財産相続手続きに必要です。
扶養控除移動申告 会社 年末調整や会社の家族手当支給と関係します。
非課税貯蓄の死亡申告 銀行、証券会社、郵便局など 貯蓄金等を相続した人が、あらためて課税扱、非課税扱いの申告をします。
所有権移転登記、登録 法務局、陸運事務所など 登記、登録の必要な相続財産を確認します。
相続税の申告 所轄の税務署 添付書類が多いので、税務署の窓口に確認します。
借地・借家の契約 家主、地主 特に手続きは必要としませんが、挨拶をするほうがよいでしょう。
銀行預金、郵便預金の引出しと相続手続き 各銀行、郵便局 銀行等が死亡の事実を知ってから、相続の手続きが完了するまで支払は停止されます。
自動車税の納税義務消滅の申告 陸運支局自動車検査登録事務所 自動車検査証書き換えによって、新しい所有者に納税義務が移ります。


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