■生命保険 |
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保険金の受取人は、二ヶ月以内に生命保険会社に生命保険の請求をすることが必要です。 |
●保険会社への連絡 |
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故人が死亡時に保険料を納付していたことを確認したうえで、「被保険者の氏名」「保険証番号」「死亡年月日」「死因」をはっきりと告げます。連絡は生命保険会社の本支社、営業所へ文書通知または電話でかまいません。折り返し「死亡保険金請求書」が送られてきます。 |
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●請求書の作成と提出書類 |
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請求書に所定の項目を書き込んで、必要書類を添付して提出します。書式は会社により多少異なりますが、記入する事項や内容や各社ともほぼ同じです。とくに面倒なものではありませんが、不明な点や特約については専門の担当営業員に相談するとよいでしょう。 |
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●保険金の支払 |
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保険金は通常、提出した請求書と書類を生命保険会社が受理してから、だいたい5日以内に支払われます。支払は銀行口座振込、郵便為替、小切手など、受取人の指定にもとづいて行われます。 |
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■国民健康保険 |
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被保険者が死亡したときに、「葬祭費」が支給されます。請求は住宅地の市町村役場保険年金で行い、支給される葬祭料は市区町村によって多少異なります。請求期限は二年間です。 |
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■社会保険 |
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被保険者が死亡したとき「埋葬料」が実際に埋葬を行った者や被扶養者が死亡したときに「家族埋葬料」が被保険者に支給されます。受給資格は被保険者資格を失ってから、3ヶ月継続されますから、定年退職や失業によって被保険者としての資格を失っていてもこの期間に死亡した場合は受給することができます。また、高額医療費の補助もあります。
手続きは、一部に故人の勤務先で代行する例が多いようですから、勤務先に問い合わせてください。直接申請する場合は社会保険事務所で手続きします。請求期限は2年間です。 |
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A年金・・・ |
国民年金や厚生年金、各種の共済組合などの制度に加入している生計の中心者が死亡した場合、その収入で生活していた遺族に一時金が支給されます。制度によって細部規定が異なりますので所管の事務所に相談して申請するとよいでしょう。請求期限は国民年金で2年間、厚生年金で5年間ですが、早めに手続きします。また、個人年金にも遺族年金や死亡一時金が支給されるものがあります。 |
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■国民年金 |
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加入していた者が年金を受給せずに死亡したときに「死亡一時金」が支給されます。また、18歳未満の子と生活している遺族には「遺族基礎年金」が支給されるほか、60歳以上の妻に「寡婦年金」などが支給されます。年金の裁定請求手続きは、住所地の市区町村役場国民年金課で行います。支給金額はスライド制で毎年変わりますので、担当員に確認します。 |
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●死亡一時金 |
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夫と死別して18歳未満(身障者の場合は20歳未満)の子と暮らしており、夫死亡日までの最低1年間以上保険料を納めている妻に対して支給されます。被保険者で死亡時までに1年間以上保険料を納めていた両親を失った18歳未満(身障者は20未満)の子にも遺族基礎年金が支給されます |
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●遺族基礎年金 |
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夫と死別して18歳未満(身障者の場合は20歳未満)の子と暮らしており、夫死亡日までの最低1年間以上保険料を納めている妻に対して支給されます。被保険者で死亡時までに1年間以上保険料を納めていた両親を失った18歳未満(身障者は20未満)の子にも遺族基礎年金が支給されます。 |
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●寡婦年金 |
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老齢基礎年金(25年以上保険料を納めて、65歳になったときに支給)を受ける資格のある夫がこれを受けずに死亡したとき、その妻に60歳から65歳までの期間支給されます。 |
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■厚生年金 |
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厚生年金に加入していて保険料を6ヶ月以上納めている被保険者が死亡したときに、遺族に「遺族年金」が支給されます。申請は故人の勤務先で代行する場合がほとんどですが、直接行う場合は所轄の社会保険事務所へ申請されます。支給額は被保険者の基本年金のほぼ半額でスライド制で毎年支給額は変わります。 |
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■共済年金 |
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国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教員共済組合、公共企業体共済組合、農林漁業団体共済組合、船員保険等の各種共済組合からは共済年金が支給されます。基本的な制度は厚生年金とほぼ同じですが、細部の規約にはそれぞれに差があります。一般的に勤務地で手続きをする場合は各事務所へ問い合わせてください。 |
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@相続の基礎知識・・・ |
故人の資産を配偶者や子、親族などが受け継ぐことを「遺産相続」といいます。遺産相続が法律で認められるのは、資産を築いたのは故人一人ではなく、家族や親族の協力によったものだとの考え方が基本になっています。ですから資産は遺族の生活を維持していくためと同時に故人に対する債務権を継続させるために相続されるのです。具体的にいうと、一家の生計の中心者が死亡したことで財産が消滅し、遺族が路頭に迷うことになったり、金を貸していた人が返してもらえなくなったというような、不合理をなくすためです。このように相続とはきわめて現実的な問題で、ときとして人間関係を破掟させることさえあります。そうした事態に陥らないためにも相続について正しい基礎知識をもつことが必要なのです。 |
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■相続人の順位 |
●配偶者の相続権は常に優先される |
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遺産をだれに相続するのかは法律で定められており、相続権のある人を法廷相続人といいます。また、法定相続人の順位や相続する場合も法廷相続分として法律でさだめられています。法律上の相続人たる権利は、配偶者が最優先されます。つまり、どんな場合にも配偶者は相続人となれるということですが、内縁関係は法律で配偶者と認められませんから、相続人の権利も認められません。
相続の割合についても配偶者が優先されますから、いつもすべて相続できるわけではありません。相続の割合は@配偶者と子供がいれば配偶者が2分の1、子供が2分の1となり、子供が複数ならそれを均等に分けます。A子供はいないが親がいる場合は配偶者が3分の2、親が3分の1となります。B子供も親もいないが兄弟姉妹がいれば配偶者は4分の3、兄弟姉妹が4分の1を均等に分けるように法律で定められています。 |
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●配偶者がいない場合の順位 |
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配偶者がいない場合には、法定相続人の順位と法定相続分によります。順位は第一位の該当者がいなければ第二順位に、第一、第二順位の該当者がいなければ第三順位に相続権が移ります。第一順位は被相続人の子です。ただし子供が死亡していたり欠落などで相続権がない場合はその子、つまり孫、孫も同じような状況にある場合はひ孫になります。
第二順位は被相続人の直径尊属=父母、祖父母、曽祖父母、第三順位が被相続人の兄弟姉妹、その子となります。もし、第三順位までもすべてに該当者が存在していないときは、民法第959条によって故人の財産は国庫に編入されます。 |
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■相続の対象にならない財産 |
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相続財産には故人のすべての資産、権利、義務、債務が含まれるのが原則ですが、対象とならないものもあります。祭祀財産(墓地、墓石、仏壇、祭具など)は故人が残した場合でも財産相続とはみなされません。また、宗教活動に使われた財産も相続税は免除されます。香典、弔慰金も相続税とみなされません。サラリーマンの死亡退職金は法定相続人一人につき500万円までは非課税ですが、弔慰金のかたちでも相続税はかかりません。ただし、弔慰金の支給は一般に死亡当時基本給の半年分までとされています。
このほか、民法で決めれらた被相続人の身に専属した生活保護の権利、身元保証人の義務などの権利や義務は相続の対象になりません。遺族年金を受ける権利も相続の対象になりませんが、生命保険の保険金は税法上でみなし相続財産とされ、法定相続人一人につき500万円を超えた分に相続税が課せられます。 |
■相続する権利、地位が消滅する場合 |
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法定相続人と認められれば、どんな場合にも相続できるというわけではありません。被相続人に対して非行を犯した者は、民法で規定された相続欠落に該当するものとした相続人の権利、地位を失います。 |
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■相続税の免除される金額 |
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法定相続税が、一人の場合は、相続財産の課税価格が6千万円以下なら課税されません。法定相続人が二人以上の場合は一人につき1千万円を加算した価格が控除されます。法定相続人が二人なら控除額が7千万円、三人なら、8千万円・・・となります。 |
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